白ナンバーはどこまでOK?建設業がおさえておきたい「白トラ規制」の注意点

令和8年4月1日から、トラック運送業界に関わる法律(通称「トラック新法」)が改正され、白ナンバー車両( 白トラ規制 )を使った無許可の運送委託に対する規制が強化されました。特に建設業・資材関連事業者にとって見過ごせない内容のため、今回はポイントを分かりやすく解説します。

本記事のうち「白ナンバーのままでもOKなケース」は、国土交通省が公表した下記のQ&A資料(いずれも令和8年3月31日時点)をもとに構成しています。個別の事案については、必ず一次情報である資料本文または最寄りの運輸局にご確認ください。

白トラ規制と白ナンバー・緑ナンバーの違いを示すイラスト

白トラ規制 最大の変化 — 「委託した側」も罰則対象に

これまでは、無許可で運送業(白トラ行為)を行った側だけが問題視されていました。しかし改正後は、そうした無許可業者に運送を依頼した側(荷主・元請け・発注者)も罰則の対象(100万円以下の罰金)になります。「知らなかった」「昔からの慣行だった」では済まされなくなるため、注意が必要です。(出典: 国土交通省「物流:トラック適正化二法について」)

白トラ規制 における白ナンバーと緑ナンバーの違いとは

トラックのナンバープレートには「白」と「緑」があります。

以下の3つすべてに該当する運送は、貨物自動車運送事業法により緑ナンバー(許可)が必要です。

白ナンバーのままでもOKな4つのケース

すべての運送に許可が必要なわけではありません。国土交通省のQ&Aによると、以下の4パターンは白ナンバーのままでも違法になりません。

  1. ①自社が所有する貨物を、自社の従業員が運ぶ場合(自己所有貨物の運送)
    例: 土砂等販売業者が、販売用に購入した土砂を自社雇用の従業員(期間雇用・日雇いを含む)に運搬させる
    (出典: 資材・骨材関連事業Q&A)
  2. ②本業と密接不可分な付帯的運送で、対価を受け取らない場合(本業付帯の運送)
    例: 建設工事を請け負った会社が、その工事で出た残土を自社雇用の従業員に運ばせる。土砂等販売代行の個人事業主が、販売する土砂を自ら運搬する
    (出典: 建設事業Q&A資材・骨材関連事業Q&A)
  3. ③工事現場の敷地内(場内)のみで運搬する場合(場内運搬)
    例: 公道に出ず、現場内だけで資材・残土を移動させる。一般の交通に使わない場内限定のため許可不要
    (出典: 建設事業Q&A)
  4. ④自ら施工する工事のためにリース機材を自社が運搬する場合(リース機の運搬)
    例: 自社が請け負う工事で使うリース重機を、対価を受け取らず自社便で現場に運び入れる
    (出典: 建設事業Q&A)
自社の資材を自社トラックで運ぶ様子

判断のカギは「雇用関係の実態」

上記4ケースいずれも、「運ぶ人が自社の従業員である」ことが前提です。ここでいう雇用関係は、契約書の名目だけでなく、実態で判断されます。以下は国土交通省Q&Aが示す主な判断基準です。(出典: 建設事業Q&A)

これらが曖昧なまま「一人親方」扱いにしていたり、他社の白ナンバー車両を借りて運ばせていたりすると、違法な白トラ委託とみなされるリスクがあります。

他社の白ナンバー車を借りて運ばせるのはNGというイメージ

建設業でよくある事例

◎許可不要(白ナンバーのままOK) (出典: 建設事業Q&A資材・骨材関連事業Q&A)

✕許可必要(白ナンバーのままはNG) (出典: 建設事業Q&A)

経営者として今すぐやるべきこと

  1. 従業員との雇用関係を書面で整備する(労働契約書・労働条件通知書)
  2. 傭車・下請け先が無許可(白トラ)でないか確認する
  3. 判断に迷う場合は、最寄りの運輸局へ早めに相談する

参考資料(出典一覧)

※本稿は上記資料に基づく時点情報であり、個別の事案の判断や今後の運用変更については、必ず一次情報の確認または運輸局への相談をお願いします。

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