「自家用ダンプカーの貨物自動車運送事業法における取扱いについて」建設事業Q&A(令和8年3月31日時点)

自家用ダンプカーの貨物自動車運送事業法における取扱いについて

自家用ダンプカーの貨物自動車運送事業法における取扱いについて、国交省がQ&Aを提示してくれました。

白ナンバー(自家用)のダンプトラックで資材や残土を運搬するための条件は、主に「運搬を行う者が建設工事そのものを行っていること」「運転手と雇用関係があること」「運送の対価(運賃)が発生しないこと」の3点に集約されます。

具体的な条件は以下の通りです。

1. 建設工事の実施と雇用関係

資材や残土を運搬する者が、その建設工事を自ら行っている必要があります 。また、運転手はその建設会社と雇用関係にある従業員(期間雇用や日雇いを含む)でなければなりません 。

2. 業務への付帯性と密接不可分性

その運搬行為が、本来の生業である建設工事と密接不可分であり、業務に付帯して行われるものと認められる必要があります 。

3. 運送の対価(運賃)がないこと

運搬に対して、独立した「運送の対価としての有償性」がないことが必須条件です 。

4. その他のケース

個別の事案により判断が異なる場合があるため、判断に迷う際は各運輸局への相談が推奨されています 。

※ 本資料での回答は、質問の文面から把握できる情報のみをもとに一般的な回答を示したものであるため、個別の事案について貨物自動車運送事業法上(以下「法」という。)の許可の要否について判断に迷われる場合には、各運輸局にご相談ください。

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