荷主 Q&A
物質の流通の効率化に関する法律 Q&A

この資料は、物流効率化法に基づき、荷主が取り組むべき荷待ち時間や荷役時間の削減に関する具体的な基準をQ&A形式でまとめたものです。待機時間の起算点の考え方や、業務の実態に応じた把握方法、さらに偽装請負を回避するための荷主と運送事業者間の適切なコミュニケーションについて詳細に解説しています。原則として1時間以内の受渡しを目指す目標値が示される一方で、危険物や重量物の取り扱いといった業界特有の事情による例外規定も明記されました。物流現場の負担軽減と法令遵守を両立させるため、実務上の疑問に応える指針となっています。
荷待ち時間の起算点はどのように判断されますか?
荷待ち時間の起算点は、荷主からの指示内容やトラックの到着時刻などの状況に応じて、以下のように判断されます。
1.指示された時刻や受付時間がある場合
·受付時間が指定されている場合:「O時~○時まで」といった受付時間(開門時刻など)が明示的に指示されていた場合、 トラックがその受付開始時刻よりも前に到着したときは、受付開始時刻が起算点となります。
特定の時刻が指示されている場合: トラック事業者の運行計画などの都合により、指示された時刻よりも前に到着した場合は、指示時刻が起算点となります。
·周辺で待機している場合:集貨場所の周辺で待機している時間も荷待ち時間に含まれますが、指示時刻よりも前に到着している場合は、指示時刻から起算されます。
2. 休憩時間が絡む場合
·受取施設の休憩時間: 原則として、荷主等の休憩時間中に荷卸しができず待機した時間は荷待ち時間に含まれます。
·指示があった場合: 休憩時間を避けて到着するように指示があったにもかかわらず、トラック側の都合で休憩時間内に到着した場合は、休憩時間の終了時刻が起算点となります。
3. 到着が遅れた場合
·トラック側の都合で遅れた場合:到着の遅れによって荷役の順番が後ろ倒しになり、それによって生じた追加的な待機時間は、荷待ち時間には含まれません 。ただし、意図的に過度な長時間待機を強要された場合は、荷待ち時間に含まれる可能性があります。
4. 実質的に「指示がない」とみなされる特例
·毎回2時間以上の待機が発生しているようなケースで、トラック事業者が改善交渉を行ったにもかかわらず荷主側が対応しない場合などは、実質的に指示がないものとみなされます。
この場合、指示時刻ではなく実際の到着時刻から荷待ち時間を起算する可能性があ ります。なお、指示時刻よりも前に到着し、指示時刻よりも早く荷役が終了した場合には、荷待ち時間は「O」として扱われま す。
個別の事案について貨物自動車運送事業法上(以下「法」という。)の許可の要否について判断に迷われる場合には、各運輸局にご相談ください。


