貨物自動車運送事業者が令和6年能登半島地震の被災地域において事業を行うための車両の移動等に関する取扱いの特例について

貨物自動車運送事業者が令和6年能登半島地震の被災地域において事業を行うための車両の移動等に関する取扱いの特例について

この文書は、令和6年能登半島地震の復旧支援にあたるトラック運送事業者に対し、国土交通省が告示した特例措置の期間延長について通知するものです。通常、運転者は144時間以内に所属営業所へ戻る必要がありますが、被災地に拠点を設けるなどの特定条件を満たせば、この移動規制の適用が免除されます。この特例は、復興作業の効率化を目的として令和9年3月31日まで継続されることが決定しました。事業者がこの制度を利用するには、適切な睡眠施設や駐車スペースの確保、および確実な点呼体制を整えた上での届出が求められます。輸送の安全を維持しつつ、被災地の迅速な再建を支えるための柔軟な運用基準が示されています。

令和6年能登半島地震の被災地域において復旧・復興事業を行う貨物自動車運送事業者を対象とした特例措置の内容は、主に「144時間ルール」の適用除外と、それに伴う臨時拠点の設置に関するものです。

主な内容は以下の通りです。

1. 「144時間ルール」の特例

通常、貨物自動車運送事業の運転者は、法令に基づき144時間以内に一度、所属する営業所に戻る必要があります 。しかし、被災地での業務を中断させないため、一定の要件を満たして届け出た「被災地拠点(臨時拠点)」を所属営業所とみなすことで、このルールの適用を受けずに事業を継続できるようになります 。

2. 被災地拠点が満たすべき要件

特例を受けるための拠点は、以下の要件をすべて満たす必要があります 。

3. 運行管理・車両管理の責任

車両や運転者の管理については、以下のルールが定められています 。

4. 特例の期間

この特例措置の取扱期間は、令和9年(2027年)3月31日まで延長されています 。

5. 手続きについて

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