貨物自動車運送事業者が令和6年能登半島地震の被災地域において事業を行うための車両の移動等に関する取扱いの特例について
貨物自動車運送事業者が令和6年能登半島地震の被災地域において事業を行うための車両の移動等に関する取扱いの特例について

この文書は、令和6年能登半島地震の復旧支援にあたるトラック運送事業者に対し、国土交通省が告示した特例措置の期間延長について通知するものです。通常、運転者は144時間以内に所属営業所へ戻る必要がありますが、被災地に拠点を設けるなどの特定条件を満たせば、この移動規制の適用が免除されます。この特例は、復興作業の効率化を目的として令和9年3月31日まで継続されることが決定しました。事業者がこの制度を利用するには、適切な睡眠施設や駐車スペースの確保、および確実な点呼体制を整えた上での届出が求められます。輸送の安全を維持しつつ、被災地の迅速な再建を支えるための柔軟な運用基準が示されています。
令和6年能登半島地震の被災地域において復旧・復興事業を行う貨物自動車運送事業者を対象とした特例措置の内容は、主に「144時間ルール」の適用除外と、それに伴う臨時拠点の設置に関するものです。
主な内容は以下の通りです。
1. 「144時間ルール」の特例
通常、貨物自動車運送事業の運転者は、法令に基づき144時間以内に一度、所属する営業所に戻る必要があります 。しかし、被災地での業務を中断させないため、一定の要件を満たして届け出た「被災地拠点(臨時拠点)」を所属営業所とみなすことで、このルールの適用を受けずに事業を継続できるようになります 。
2. 被災地拠点が満たすべき要件
特例を受けるための拠点は、以下の要件をすべて満たす必要があります 。
- 睡眠施設の確保: 勤務を終了した運転者が有効に利用できる施設があること 。
- 車両置場の確保: 使用する車両を適切に駐車できる場所があること 。
- 点呼体制の整備: 確実に点呼を実施できる体制があること 。
3. 運行管理・車両管理の責任
車両や運転者の管理については、以下のルールが定められています 。
- 管理責任: 運行管理および車両管理の責任は、元の営業所(配車元営業所)が負います 。
- 点呼の実施: アルコール検知器を用い、対面、遠隔、または電話などの方法で確実に点呼を実施しなければなりません 。
- 点検整備: 法令に基づく日常点検および定期点検整備を確実に実施する必要があります 。
- 報告と記録: 被災地拠点での実施状況を随時報告させ、記録を保存しなければなりません 。
4. 特例の期間
この特例措置の取扱期間は、令和9年(2027年)3月31日まで延長されています 。
5. 手続きについて
- 届出: 特例の適用を開始・変更・廃止する場合は、配車元営業所を管轄する運輸支局等へ届出書を提出する必要があります 。
- 不要な手続き: この特例を利用する場合、道路運送車両法に基づく変更登録(ナンバープレートの変更等)や、事業計画の変更手続きは不要です 。


