総合物流施策大綱とは?国が決めた物流の5年計画を、やさしく解説
コンビニに行けば、棚に物が並んでいます。注文したものは、翌日には届きます。当たり前のことのようですが、当たり前ではなくなりつつあります。
2026年3月31日、国は「総合物流施策大綱(2026年度〜2030年度)」を閣議決定しました。これから5年間、日本の物流をどうするかを決めた計画です。この記事では、そこに何が書いてあるのかを、なるべくやさしくご紹介します。
石名坂は盛岡で自社のダンプを持ち、砕石や残土を運んでいます。この計画に書かれていることは、他人事として読める内容ではありません。

総合物流施策大綱とは、どういうものか
中身は「国が作った、物流の5年計画」です。3つだけ押さえれば十分です。
- 法律ではありません。破っても罰則はありません。国と業界が向かう方向を示すものです
- 閣議決定です。内閣が正式に決めたもので、各省庁はこれに沿って予算と施策を組みます
- 今回で8回目。1997年から、だいたい4〜5年ごとに作り直されています

なぜ、いま作り直したのか
きっかけは、ひとつの推計です。トラックドライバーの労働時間を減らすために何も手を打たなかった場合、2024年度に約14%、2030年度には約34%の輸送力が足りなくなる——そう見込まれていました。運びたい荷物の3分の1が運べない、ということです。
これが「物流の2024年問題」です。今回の大綱は、その後どうなったかを書いています。34%のうち14%分は概ね克服できた。残りはこれからだと。

ただし大綱は、楽になった理由のひとつが「荷物が減ったこと」だとも認めています。営業用トラックが運んだ量は、2019年の28.4億トンから2024年は25.1億トンへ約12%減りました。努力だけで乗り切ったわけではありません。
5つの柱を、ひとことずつ
大綱は、やることを5つに分けています。原文は硬いので、意味をひとことにしました。

注目したいのは2番です。運ぶ側だけの問題にしていません。荷物を出す会社も、受け取る私たちも、当事者として名指しされています。
2030年の目標を、数字で見る
大綱の末尾には、達成度を測る数字が並んでいます。分かりやすいものを抜き出しました。
| 項目 | いま | 2030年度 |
|---|---|---|
| トラックの積載効率 | 41.3% | 44% |
| ドライバーの荷待ち・荷役の時間 | 年 約750時間 | 年 625時間 |
| 大型ドライバーの年収 | 492万円 | 全産業平均(527万円)まで |
| 大型ドライバーの労働時間 | 年 2,484時間 | 全産業平均(2,052時間)まで |
| 15〜29歳が占める割合 | 10.1% | 全産業並みに |
| 自動運転トラック | — | 1,000台 |
| 自治体でのドローン配送 | 17件 | 174件 |
| 宅配の「多様な受取方法」利用率 | 25.6% | 50%程度 |

目を引くのは、賃金と労働時間を「全産業平均まで」と書いたことです。裏を返せば、いまは届いていない。年収で35万円ほど低く、労働時間は年400時間以上長い。それを5年で埋めると国が宣言しました。
では、決めたとおりに動いているのでしょうか。すでに、数字が出ています。
国土交通省が2026年7月10日に公表した調査によると、トラック運転者の1運行あたりの拘束時間は10時間13分。前の年の調査より1時間33分短くなりました。そのうち荷待ちや荷役にかかる時間は2時間2分で、こちらは1時間16分減っています。約3時間が、約2時間になったということです。
ただし、この「2時間2分」は1回の運行あたりの数字で、大綱の目標である「年750時間を年625時間へ」とは数え方が違います。並べて引き算はできません。それでも、現場の待ち時間が実際に縮んでいることは確かです。大綱は、紙の上だけの話ではありません。
高校生のあなたに、関係があること

ふたつあります。ひとつは今日からできることです。
宅配を「置き配」や「宅配ボックス」「コンビニ受け取り」にすると、配達員が同じ家へ二度行かずに済みます。大綱がこの利用率を25.6%から50%へ引き上げると書いているのは、そういう意味です。受け取り方を選ぶだけで、数字が動く側に入れます。
もうひとつは進路の話です。物流は「きつくて給料が安い」と言われてきました。その評判は、まちがいではありません。だからこそ国は、賃金と労働時間を全産業並みにすると書いた。いま変わろうとしている最中の業界です。自動運転トラック1,000台、ドローン配送174件という目標も、5年後にどんな仕事があるかを示しています。
盛岡で、ダンプを持つ側から見ると
ここまで国の数字を並べてきましたが、どれも全国の平均です。うちの現場と同じではありません。
たとえば荷待ち。国の調査では1運行あたり2時間2分ですが、建設現場のダンプは、ほとんど待ちません。プラントでの積み込みを含めても、いまのところ30分を超えることは、まずありません。掘って、積んで、運んで、降ろす。それが同じ現場で回っているからです。倉庫や工場の荷受け場に順番待ちで並ぶ、という形ではありません。
つまり、あの「2時間2分」は、別の業種の便が押し上げている数字です。同じ「トラック」「ドライバー」という言葉で語られていても、運ぶものが違えば、現場の風景はまるで違います。ここは、書いておきたいところです。
では他人事かというと、そうではありません。積載効率41.3%。うちの便も、帰りは空荷です。
これは、手を抜いているからではありません。たとえば、道路の舗装をやり直す工事。古い舗装を機械で削り取り、その削りカスをダンプに積んで、処分場へ運びます。では帰りに、新しいアスファルト(合材)を積んでくればいい——そうはいきません。
削ったあとに、クラック調査(ひび割れの調査)が入るからです。削ってみて初めて、下の傷み具合が分かる。その結果を見てから、どう直すかが決まります。ですから、削ったその日に合材を持っていくことは、まずありません。舗装を敷くのは、別の日になります。
工程がそうなっている以上、帰りの空荷は避けられません。「積載効率41.3%」という数字の裏には、こういう事情があります。運ぶ側が気合を入れれば上がる、という種類の数字ではありません。人が足りないことも、若い人が入ってこないことも、業種を問わず同じです。

もうひとつ、産業廃棄物という壁があります。
ふつうの荷物なら、「近くに空いているトラックがあるなら、そこに積んでもらえばいい」が成り立ちます。大綱も、共同輸配送や帰り荷のやりくりを進めると書いています。ところが産業廃棄物は、そうはいきません。
運ぶには、許可が要るからです。廃棄物処理法という法律の第14条第1項に、産業廃棄物の収集・運搬を仕事として行う者は、都道府県知事の許可を受けなければならない、と書かれています。しかもその許可は、荷の積み下ろしをする区域ごと。県をまたいで運ぶなら、両方の県の許可が要ります。許可は品目ごとでもあり、がれき類、汚泥、といった具合に分かれています。
ですから、たまたま近くに空いたダンプがあっても、そこに積むことはできません。許可を持っている会社が、許可のある品目を、許可のある区域で運ぶ。そうでなければ違法になります。
ひとつ補足しておきます。自分の会社が出した廃棄物を、自分で運ぶぶんには、許可は要りません。同じ条文に、そう書いてあります。許可が要るのは、よその会社の廃棄物を預かって運ぶときです。
いずれにせよ、一般の荷物の積載効率と、同じようには考えられないところです。産業廃棄物の契約については、産廃収集運搬契約書のほかに、書面化(運送申込書)は必要なのか?でくわしく書いています。
そして、これらは運ぶ側の努力だけでは動きません。いつ来てほしいか、どう積むか、いつ払うか。頼む側と運ぶ側で決まることです。大綱が荷主と消費者を巻き込んだ理由は、そこにあります。
まとめ
- 総合物流施策大綱は、国が作った物流の5年計画です。法律ではなく閣議決定。今回で8回目です。
- 2030年度に約34%足りなくなるはずだった輸送力のうち、14%分は克服できました。残りはこれからです。
- ただし大綱自身が、荷物が5年で約12%減ったことも一因だと書いています。
- 2030年の目標には、ドライバーの賃金と労働時間を全産業平均までという一行が入りました。
- 受け取り方を選ぶ。それだけで、この計画の数字に関われます。
本稿は執筆時点(2026年9月)の情報です。下記の出典元で最新の情報をご確認ください。
参考・出典
- 国土交通省「総合物流施策大綱(2026年度〜2030年度)」
https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/butsuryu03100.html - 同 本文(PDF・令和8年3月31日。輸送力不足、貨物輸送量の減少、別表の指標)
https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/content/001993236.pdf - 同 概要(PDF・5つの柱)
https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/content/001993237.pdf - 国土交通省 報道発表「『総合物流施策大綱(2026年度〜2030年度)』を閣議決定」令和8年3月31日
https://www.mlit.go.jp/report/press/tokatsu01_hh_000998.html - 国土交通省 報道発表「トラックドライバーの1運行当たりの平均拘束時間に関する調査結果の公表」令和8年7月10日
https://www.mlit.go.jp/report/press/tokatsu02_hh_000084.html - 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条第1項(産業廃棄物処理業の許可)
https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137
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