産廃収集運搬契約書のほかに、書面化は必要なのか?
産廃収集運搬契約書のほかに、書面化は必要なのか?
必要になるのだと思います。理由としては、改正貨物自動車運送事業法には次の項目を記載しなければなりません。今現行の産廃収集運搬契約書をお手元に置いて、下記の項目を記載されているのかを確認する必要があります。
運送契約の締結時に相互に交付する書面には、以下の「法定事項」を記載する必要があります 。
1. 運送の役務の内容及び対価 → これは産廃収集運搬契約書に記載してますよね。
2. 運送の役務以外の役務(荷役作業、附帯業務等)が含まれる場合には、その内容及び対価 * 原則として「運賃」と「運送の役務以外の役務(積込みや取卸し等)に係る料金」は、**別建てで対価を設定し、記載する必要があります 。 → これは、弊社の契約書には記載してませんでした。
3. その他特別に生じる費用に係る料金(例:有料道路利用料、燃料サーチャージなど) → これは、弊社の契約書には記載してませんでした。
4. 運送契約の当事者の氏名又は名称及び住所 → これは、契約書に記載していますよね。
5. 運賃・料金の支払方法 → これは、弊社の契約書には記載してませんでした。何月何日銀行振込のことです。
6. 書面の交付年月日→これは、判断に迷うところですが、契約日は記載しておりますが、工期の設定もしてるので問題なさそうですが、書面化の交付年月日と契約書の契約年月日の意味では、意味が違う場合があるので、詳しくは国交省に問い合わせてください
**その他の留意点:***
合計金額の記載:合計金額自体の記載は法定事項ではありませんが、受託者が対価を明確に把握できるよう、単価・料率等を基本契約書等に関連付け、一義的に算出できるよう記載することが必要です 。
書面の形式:必要な事項が網羅されていれば、1つの文書で完結させる必要はなく、基本契約書、覚書、運送依頼書、送り状、単価表などの複数の書面で法定事項を補完し合っても問題ありません
他法との関係:トラック法と中小受託取引適正化法が同時に適用される取引では、上記の項目に加え、「支払期日」や、電子記録債権を利用する場合の「当該債権の額及び支払期日」の記載も求められます 。
なかなか、これらの項目を網羅されてる産業廃棄物収集運搬契約書の作成は難しいと思います。
トラック協会推奨しているのは、産廃収集運搬契約書に限らずですが、運送の契約は、契約書、覚書、運送申込書・引受書の3点セットで、産廃収集運搬契約書の足りない部分の補完をしていくことが必要です



