貨物自動車運送事業法附則第1条の2に基づく荷主への是正指導指針

この資料は、トラックドライバーの労働環境改善を目指し、国土交通省が荷主に対して行う是正指導の運用指針をまとめたものです。長時間の荷待ちや不当な運賃の据え置きなど、物流の停滞を招く違反原因行為を定義し、それらに対する「働きかけ」「要請」「勧告」という三段階の指導プロセスを詳しく規定しています。専門組織であるトラック・物流Gメンによる調査や、情報の提供者保護、さらには悪質なケースにおける荷主名の公表についても具体的な基準が示されています。また、行政指導の透明性を確保するための様式例や、関係省庁との連携体制も網羅されています。全体として、荷主と運送事業者の適正な取引環境を構築し、持続可能な物流を実現するための実務的なガイドラインとなっています。

Q.トラック・物流Gメンによる是正指導の仕組みを教えて

A.トラック・物流Gメンによる荷主への是正指導は、トラックドライバーの労働条件改善と物流の適正化を目的としており、主に「働きかけ」「要請」「勧告」の3段階の措置で構成されています 。

以下にその具体的な仕組みを解説します。

1. 是正指導の3つのステップ

荷主による「違反原因行為(運送事業者が法令違反をする原因となる行為)」の疑いの程度や状況に応じて、以下の指導が行われます。

2. 指導の端緒(情報収集)

トラック・物流Gメンは、以下のルートで得た情報を元に調査を開始します。

3. 対象となる「違反原因行為」の具体例

是正指導の対象となる主な行為は以下の通りです。

4. 特徴的な仕組み