【解説】第1種荷主と第2種荷主の違いとは?荷主の区分の考え方を分かりやすく紹介

荷主の区分の考え方

貨物自動車運送事業法における「荷主」には、大きく分けて第1種荷主と第2種荷主の2つの区分があります。

第1種荷主とは: 運送事業者と直接運送契約を結ぶ者のことを指します。自らの荷物を運んでもらう依頼主がこれに該当します。

第2種荷主とは: 第1種荷主から運送の依頼を受け、さらに別の運送事業者へ運送を依頼する者(いわゆる利用運送事業者など)を指します。

建設現場や砕石の運搬においても、誰が契約の主体となるかによってこの区分が重要になる場合があります。法令を遵守し、適切な運行管理を行うためにも、自社がどの区分に該当するかを正しく把握しておくことが大切です。判断に迷う場合は、管轄の運輸局へ相談することをお勧めします。

個別の事案について貨物自動車運送事業法上(以下「法」という。)の許可の要否について判断に迷われる場合には、各運輸局にご相談ください。

参考:東北運輸局(貨物自動車運送事業法関連)

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