【解説】第1種荷主と第2種荷主の違いとは?荷主の区分の考え方を分かりやすく紹介

荷主の区分の考え方

物資の流通の効率化に関する法律(物流効率化法)における「荷主」には、大きく分けて第1種荷主と第2種荷主の2つの区分があります(同法第30条第7号〜第9号)。

第1種荷主とは: 自らの事業に関して、継続して貨物自動車運送事業者や貨物利用運送事業者に貨物の運送を行わせる契約を結ぶ者を指します。運送を依頼する側の立場です(同法第30条第8号)。

第2種荷主とは: 自らの事業に関して、継続して貨物を運転者から受け取る者、または運転者に引き渡す者を指します(同法第30条第9号)。荷物を受け取る側・出す側の現場が該当し、自ら運送を委託しているかどうかは問いません。

なお、名称の似た「第二種貨物利用運送事業」は、貨物利用運送事業法に基づく別の制度です。荷主の区分とは異なりますので、混同しないようご注意ください。

建設現場や砕石の運搬においても、誰が契約の主体となるかによってこの区分が重要になる場合があります。法令を遵守し、適切な運行管理を行うためにも、自社がどの区分に該当するかを正しく把握しておくことが大切です。判断に迷う場合は、管轄の運輸局へ相談することをお勧めします。

個別の事案について貨物自動車運送事業法上(以下「法」という。)の許可の要否について判断に迷われる場合には、各運輸局にご相談ください。

▶ 参考:東北運輸局(貨物自動車運送事業法関連)

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