特定荷主の物流効率化法への対応の手引きについて 2

Q.物流統括管理者に求められる役割や選任の要件は何ですか?
A.物流統括管理者に求められる役割や選任の要件について、提供された資料に基づき説明します。
・物流統括管理者に求められる役割
物流統括管理者は、単なる物流部門の責任者にとどまらず、経営全体を俯瞰して物流効率化を推進する役割を担います。具体的には、以下の業務を統括管理することが義務付けられています。
・計画・報告の作成: 中長期計画書および定期報告書の作成。
・体制の整備と連携: トラックドライバーの負荷低減に向けた事業運営方針の作成や管理体制の整備。また、開発、生産、販売、調達、在庫管理などの関係各部門間の連携体制の構築および従業者の意識向上。
・設備·標準化の推進:効率化のための情報システムや設備の整備、器具·データ等の標準化に関する計画の作成、実施、評価。
・対外的な調整: 取引先などの関係者との連携・調整、および国が行う報告徴収や立入り検査への対応。
選任の要件
物流統括管理者の選任には、以下の法的な要 件があります。
・地位の要件:特定荷主の事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある者(役員等の経営幹部)でなければなりません。
・権限の範囲: 社内において生産や販売など経営全体を見た上で物流効率化の判断・調整ができ、かつ対外的にも他社の物流統括管理者等と折衝できる人物である必要があります。
・兼任のルール
・ー人の人物が、グループ会社内の複数事業者の物流統括管理者を兼任することは可能です。ただし、その人物がそれぞれの事業者の役員等として籍を置いている 必要があります。
・同一の事業者が「特定第一種荷主」と「特定第二種荷主」の両方に指定されて いる場合は、同じ人物を選任しなければ なりません。
・届出の時期
特定荷主としての指定通知を受けた後、すみやかに選任し、「物流統括管理者 選任・解任届出書(様式第4)」を提出する必要があります。遅くとも、最初の中長期計画書や定期報告書を提出するまでが目安とされています。
※届出提出先(システムでの選択先)
特定荷主→ 主たる事務所の所在地の各地方運輸局交通政策部環境・物流課等、各地方整備局建政部 建設産業課等、各地方航空局地域航空事業課
なお、物流統括管理者を選任しなかった場合、100万円以下の罰金が科される可能性があるため注意が必要です。
詳細なガイドラインは、物流効率化法理解促進ポータルサイトや、管轄の経済産業局の情報を必ず確認してください。