中長期計画書・定期報告書の記載事例集

2026年4月の物流効率化法の全面施行により、特定荷主及び特定連鎖化事業者(以下、「特定荷主等」という。)において、中長期計画書(様式第3)及び定期報告書(様式第5)の作成・提出が義務付けられます。 そこで、特定荷主等が作成・提出する中長期計画書及び定期報告書の参考資料として記載事例集を作成しました。 製造業、卸売業、小売業及び連鎖化事業者の4種類ごとに、それぞれ「取組が進んでいる企業向け」、「これから取組を深める企業向け」の2つの記載例を提示していますので、自社の実態に合わせて、参考として活用してください。

あくまで参考になりますので、これを読み解きながら、自社の現状などを把握し、将来を見据えて、書いてください

https://www.revised-logistics-act-portal.mlit.go.jp/information/details/post_18.html

建設業にも適用される!

改正物流総合効率化法に基づき、前年度の貨物輸送量が年間9万トン以上の荷主は「特定荷主」に指定され、2026年4月から中長期計画の提出、物流統括管理者の選任、定期報告が義務化されます。建設業において資材(鉄骨、砂利など)の大量輸送を行う企業が主な対象となり、対応しない場合、罰則(50万円以下の罰金)の可能性があります。 

建設業における特定荷主の定義とポイント

建設業者がすべき対策

  1. 輸送量の把握: 自社の前年度運送量を算定する(9万トンが基準)。
  2. 物流体制の見直し: 建設資材の配送業者と連携し、荷待ち時間の削減、積載効率向上に取り組む。
  3. 計画の策定: 2026年4月からの本格運用に向け、計画を作成。 

詳細は「特定荷主の物流効率化法への対応の手引き」を参照してください。 

罰則例は、以下のとおり

荷主は、以下のいずれかに該当する場合には、罰則が科されます。


以下に該当する場合は50万円以下の罰金
・特定荷主の指定基準重量を上回る荷主が、特定荷主の指定に係る届出を行わない又は虚
偽の届出をした場合(法第 76 条第1号)
・中長期計画を提出しない場合(法第 76 条第2号)
・定期報告を行わない又は虚偽の届出をした場合(法第 76 条第3号)
・報告徴収の際に報告をしない又は虚偽の報告をした場合(法第 76 条第4号)
・立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した場合(法第76条第4号)


以下に該当する場合は20万円に以下の過料
・物流統括管理者の選任・解任の届出を行わない又は虚偽の届出をした場合(法第 80 条)


以下に該当する場合は100万円以下の罰金
・命令に違反した場合(法第 75 条第1号)
・特定荷主が物流統括管理者を選任しない場合(法第75条第2号)